TOP利用用途についてサービス利用対象外の取引はありますか?
最終更新日 : 2024/10/04

サービス利用対象外の取引はありますか?

以下に該当するお取引は禁止となっております。

1.貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済、賠償金の支払い、その他これらに類すると当社が判断する支払い
2.以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがある商品または役務提供の対価の支払い
(1)児童ポルノ、暴力的、非人道的なアダルトコンテンツ、喫煙・タバコ関連商品、処方箋薬、危険ドラッグ、電波妨害装置
(2)虚偽の可能性の高いマーケティングに関するもの
(3)武器、爆発物、自殺およびこれらに関するもの
(4)リアルマネートレード
(5)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの
(6)偽造品、模造品、その他知的財産権の侵害を伴う商品、模造品生成を行う為の機器その他第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(7)提携組織の規則等により取扱が禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱のための条件を満たさないものを含む)
(8)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカード、暗号資産その他の有価証券・金地金等の換金性の高い商品
(9)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(10)当社が別途指定する商品または役務等
(11)前各号に類すると当社が判断する商品・サービス・情報等
4.サプライヤーまたはバイヤーとの紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、または、当社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断した支払い